自転車を盗まれたら、まず警察に被害届(盗難届)を出しましょう。「どんな書類が必要なのか」「交番と警察署のどちらに行けばいいのか」「どれくらい時間がかかるのか」、被害直後はわからないことだらけだと思います。この記事では、自転車盗難の被害届の出し方を、必要なもの、窓口、所要時間、提出後の流れまで一通り解説します。
被害届を出す最大の目的は、盗まれた自転車を「盗難車両」として全国の警察に手配してもらうことです。また、盗難届出証明書(受理番号)は、後日の保険請求や損害賠償請求の根拠にもなります。まずは落ち着いて、以下の手順を確認してください。

被害届を出す前に:まず3つだけ確認
1. 盗難か撤去かを見極める
自転車がなくなった原因は、盗難だけとは限りません。自治体による放置自転車の強制撤去の可能性もあります。駐輪禁止区域に停めていた場合は、まず自治体の放置自転車保管所に問い合わせてください。防犯登録番号がわかれば、電話で撤去の有無を確認できます。
撤去だった場合、事前に盗難届を提出していれば撤去保管料が免除されるケースもあります。撤去日より前に届出があったことを証明できるためです。
2. 防犯登録番号を確認する
防犯登録番号は、自転車購入時に渡される「自転車防犯登録カード(お客様控)」に記載された12桁の番号です。県コード3桁、警察署コード2桁、固有の登録番号7桁で構成されています。被害届の記入時に必須となるため、まずこのカードを探してください。
カードを紛失した場合でも、購入した自転車販売店(自転車防犯登録所)に問い合わせれば確認できることがあります。また、防犯登録番号がわからなくても被害届は受理されます。車体の色やメーカー名、型番、購入日など、自転車を特定できる情報をできるだけ集めてください。
3. 被害状況を記録する
被害届には「いつ」「どこで」「どんな状況で」盗まれたかを記入します。時間が経つと記憶があいまいになるため、気づいた時点で以下の3点をメモしておきましょう。
- 日時:最後に自転車を確認した日時と、盗難に気づいた日時
- 場所:駐輪していた具体的な場所(住所、駅名、施設名など)
- 状況:鍵をかけていたか、どのような鍵か、周囲に不審な点はなかったか
被害届の出し方:窓口・持ち物・流れ
どこに届け出るか:警察署と交番の使い分け
盗難の被害届は、**最寄りの警察署の刑事課(または生活安全課)**で受け付けています。交番でも届出は可能ですが、交番では盗難届の正式な受理まで行えない場合があり、改めて警察署に行くよう案内されることもあります。
- 警察署:刑事課が担当。被害届を正式に受理し、盗難届出証明書を発行する
- 交番・駐在所:一次対応。警察署への取り次ぎや、現場確認の手配を行う
まずは警察署に直接足を運ぶのが確実です。迷った場合は、事前に電話で「自転車の盗難被害にあったので被害届を出したい」と伝え、担当部署と持参物を確認するとスムーズです。
警察署は24時間365日、被害届を受け付けています。執務時間外(夜間・休日)は当直の警察官が対応します。深夜に被害に気づいた場合でも、翌朝まで待つ必要はありません。
必要なもの
警察署に持参するものは以下のとおりです。

- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、学生証など
- 防犯登録カード(お客様控):防犯登録番号が記載された書類。紛失時はなくても届出可能
- 認印:自治体によってはシャチハタ不可の場合あり(例:大阪府警察)。実印である必要はない
- 自転車の情報:車体の色、メーカー名、型番、購入日、購入価格、車体番号(保証書に記載)、自転車の写真(あれば)
加えて、事前にメモした**被害状況(日時・場所・状況)**も忘れずに持参してください。
警察署での流れ

- 受付:窓口または当直の警察官に「自転車の盗難被害で被害届を出したい」と伝える。担当の刑事課(または生活安全課)に案内される
- 事情聴取:被害状況(日時・場所・状況)について口頭で説明する。警察官が内容を確認し、被害届の書式(所定の用紙)に沿って聴取を進める
- 被害届の作成・署名:聴取内容に基づき被害届が作成される。内容を確認したうえで署名・押印する。不慣れな場合は警察官が代筆することもある(犯罪捜査規範第61条第2項)
- 受理と証明書の受取:被害届が受理されると「盗難届出証明書」または「受理番号」を記載した書面が発行される
- 現場確認(場合により):状況によっては、警察官が盗難現場に赴き現場確認を行うこともある
所要時間の目安
被害届の作成自体は15分から30分程度です。ただし、以下の要因で前後します。
- 平日昼間(特に12時〜13時):窓口が混雑し、待ち時間を含めて30分から1時間かかることも
- 夜間・深夜:当直対応のため書類作成はスムーズだが、刑事課の担当者が不在のため、後日改めて詳しい聴取を求められる場合がある
- 現場確認がある場合:別途30分から1時間程度追加になる
被害届提出後の流れ
盗難自転車として全国手配
被害届が受理されると、盗まれた自転車の情報は警察のデータベースに登録され、全国の警察署に共有されます。街頭での職務質問や放置自転車の確認時にデータベースと照合され、該当すれば発見につながります。
発見された場合の連絡
自転車が警察によって発見された場合、被害届に記載した連絡先に警察から直接連絡が入ります。指定された保管場所で自転車を受け取ることになります。
盗難届出証明書の使い道
盗難届出証明書(受理番号)は、以下の用途で必要になります。なくさずに保管してください。
- 保険請求:自転車盗難保険、火災保険(家財補償)、クレジットカード付帯保険などの請求に必須
- 損害賠償請求:犯人が特定された場合、民事上の損害賠償請求の証拠となる
- 駐輪場定期券の再発行:自転車と一緒に定期券(シール式)も盗まれた場合、再発行手続きで受理番号を求められることがある
- 撤去保管料の免除:盗難後に自治体に撤去されていた場合、事前の盗難届提出により保管料が免除される
注意:盗難保険から補償金を受け取った場合、原則として自転車の所有権は保険会社に移ります。その後自転車が見つかっても、あなたの手元には戻らない可能性があるため、保険金の受け取りは慎重に判断してください。
自力で見つけた場合
自分や知人が盗まれた自転車を発見した場合は、必ず最寄りの警察署か交番に連絡してください。発見直後の自転車は犯人が継続して使用している可能性もあるため、むやみに触らず、その場で警察の到着を待ちましょう。
また、被害届が出された自転車は盗難車両として全国手配されています。手配を解除しないまま乗り続けると、職務質問を受けた際に確認に時間がかかるため、必ず盗難届の取下げ手続きを行ってください。取下げには身分証明書と認印が必要で、10分程度で完了します。
よくある疑問
防犯登録番号がわからないと届出はできない?
届出はできます。防犯登録番号がなくても被害届は受理されます。自転車の色、メーカー名、型番、特徴的なパーツなど、わかる範囲の情報をできるだけ詳しく伝えてください。防犯登録カードの再発行や登録番号の確認方法については、防犯登録番号がわからない場合の対処法も参照してください。
警察署と交番、どちらに電話すればいい?
被害届の提出は、最終的に警察署の刑事課が窓口になります。まずは最寄りの警察署に電話し、担当部署と持参物を確認するのが確実です。110番通報との使い分けについては、110番?交番?どこに連絡するのが正解かで詳しく解説しています。
被害届はいつまでに出せる?
被害届の提出に法的な期限はありません。ただし、時間が経つほど現場の状況確認や防犯カメラ映像の取得が難しくなるため、気づいたらできるだけ早く届け出ることが重要です。また、保険請求には「盗難から○日以内の届出」といった条件が付く場合もあるため、加入中の保険約款を確認してください。
深夜や休日でも手続きできる?
警察署は24時間365日、被害届を受け付けています。交番が無人だった場合は、交番入口付近にある電話機で警察署に直接つながる仕組みになっていることが多いです。夜間の届出では刑事課の担当者が不在のため、当直の警察官が一次対応し、後日改めて詳しい聴取が行われる場合があります。
オンラインで被害届を出せる?
原則として、自転車盗難の被害届はオンラインでは受け付けていません。警察署への来署が必要です。本人以外(家族など)が代理で届け出る場合の可否や、オンライン対応の例外については被害届は本人以外でも出せる?代理・オンラインの可否を参照してください。
自治体によって手続きは違う?
被害届の基本的な流れや必要書類は全国共通ですが、細かい運用には差があります。たとえば、大阪府警察では認印にシャチハタが使えないと明記している一方、他の道府県では特に制限がない場合もあります。不安な場合は、管轄の警察署に事前に電話で確認してください。「防犯登録カード、身分証明書、認印」の3点を持参すれば、ほぼ問題なく手続きできます。
高額スポーツ自転車(ロードバイク・MTB)を盗まれた方へ
ロードバイクやマウンテンバイクなどの高額なスポーツ自転車は、換金目的の計画的盗難のターゲットになりやすいという特徴があります。被害届を出す際は、以下の点を意識してください。
- 車体の特徴を細かく伝える:完成車のメーカー・モデル名だけでなく、交換したパーツ(ホイール、サドル、ペダル、ハンドル等のブランド名や型番)も含めて情報を提供する。プロの窃盗団はパーツ単位で分解・転売することが多いため、パーツ情報が特定の決め手になる
- 購入金額を正確に申告する:高額車両ほど窃盗罪の量刑や損害賠償額に影響する。購入時の領収書や保証書があれば持参する
- フリマ・オークションの監視も視野に:換金目的の盗難車両は、メルカリやヤフオクなどのオンラインマーケットプレイスに出品されることがある。警察への届出と並行して、盗難自転車を自分で探す方法も確認してください
次にやること
被害届の提出は、盗難被害からの回復に向けた第一歩です。提出が完了したら、以下の手続きも並行して進めましょう。
- 保険会社への連絡:自転車盗難保険や火災保険(家財補償)に加入している場合は、保険金請求の手続きを始める。盗難届出証明書(受理番号)が必要
- 被害DBへの登録:CSI:自転車特捜24時の被害データベースに被害情報を登録すると、同じ特徴の自転車が発見・出品された際の照合に役立つ
- 自分での捜索:警察の捜査だけに頼らず、フリマアプリやオークションサイトの監視も有効な手段です。詳しくは盗難自転車を自分で探す方法を参照
- 防犯対策の見直し:次の一台を守るために、鍵の選び方や停め方の基本を自転車防犯の心得で確認する
被害届は、盗まれた自転車を取り戻すための最初の、そして最も重要な手続きです。「どうせ見つからない」と諦めず、まずは最寄りの警察署へ足を運んでください。
参照元:
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 犯罪捜査規範(国家公安委員会規則)第61条
- 警視庁「自転車防犯登録」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/guard/bicycle.html
- 大阪府警察「被害届出について」https://www.police.pref.osaka.lg.jp/ochikakunokeisatsusho/keisatsushobetsujoho/15/2/0005/17914.html
- 愛知県警察「警察本部・警察署の窓口業務について」https://www.pref.aichi.jp/police/soudan/keimukikau1.html
- 一般社団法人東京都自転車商防犯協力会 https://bouhan-net.com/request/stolen/