損害賠償、告訴、刑罰、雑損控除など法務・税務の論点。
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2026/07/24
自転車を盗まれたあと、ふと頭をよぎるのが「もし犯人が捕まったら、弁償してもらえるんだろうか」という疑問です。結論から言えば、犯人が特定されれば損害賠償を請求することは可能です。ただし、ここには大きな「ただし」がつきます。自転車盗難で犯人が特定されるケースは決して多くなく、特定できなければそもそも請求の相手がいません。

2026/07/24
自転車を盗まれたとき、誰もがまず思うのは「犯人は誰なのか」「捕まえられるのか」ではないでしょうか。怒りと悔しさのなか、警察に届ければ防犯カメラで犯人が割り出され、すぐにでも捕まる。そう期待したくなるのは当然です。

2026/07/24
自転車を盗まれた被害者がとれる法的手段には、「刑事告訴」と「民事訴訟」の2つがある。前者は犯人を処罰してもらう手続き、後者は金銭的な損害賠償を求める手続きだ。

2026/07/24
自転車を盗む行為は、刑法第235条の窃盗罪にあたる犯罪です。法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」で、決して軽い罪ではありません。公訴時効は7年。しかし現実には、自転車盗難の検挙率は1割に届かない水準にとどまっており、法律上の重さと実態の間には大きな落差があります。

2026/07/24
自転車を盗まれたあと、「泣き寝入りしかないのか」と思う人は多い。だが、被害額の一部を税金から取り戻せる制度がある。雑損控除(ざっそんこうじょ)だ。
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